個人再生なら家を失わなくて済む

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任意整理

任意整理は金額的に難しかったので、個人再生という方法を考えました。

個人再生の場合は、自己破産とは違い、家を残せます。

逆に言えば、家を残すために個人再生をしようと思っていました。

個人再生の場合は、金額にもよりますが、借金の総額が1/5程に減額することができます。

それを原則3年から5年で毎月、支払っていくことになるのです。

ただし、定職についていないといけません。

一度でも支払いが滞ると、個人再生はNGです。と弁護士さんに言われました。

私は会社員ではなかったので、派遣で仕事に出て返していこうかと思い、そのことを弁護士さんに伝えたのですが、

「大丈夫ですか?」

と、言われました。

「自己破産のほうが、現実的だと思います。」と。

ちょうど、コロナで世間が暗くなっていた頃でした。

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