奨学金の返済は債務整理できるのか?

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借金の返済

「奨学金の返済って債務整理できるの?」

「債務整理したら奨学金の返済ってしなくていいの?」

債務整理を検討している人、奨学金の返済で苦しんでいる人はぜひ参考にしてください。

奨学金って当たり前なのですが、借金なんですよね。

任意整理の場合

裁判所を通さずに返済負担を軽くする手続きです。

手続き後のデメリットとしては

・保障人への請求

・信用情報機関への登録

などがあります。

奨学金を任意整理しても、保証人の返済義務は消えません。

そのため、奨学金の返済額は連帯保証人である両親や、保証人である親族に請求されます。

保証人がいない場合の機関保証では、奨学生の代わりに保証機関が返済した後に、保証機関から奨学生本人に請求が行きます。

つまり、借金の帳消しも元本の減額もできないので、奨学金を任意整理しても返済義務は無くなりません。

そもそも債権者である日本学生支援機構は、延滞金や利息のカットには応じないと言われています。

個人再生

裁判所を介して減らした借金を3~5年で分割返済する手続きです。

利息と遅延損害金がカットされた元本を原則5分の1に減らせます(借金の額に応じて最大10分の1まで減額可能)。

保証人へは減額された金額分が請求されます。

例えば、500万円の奨学金個人再生した場合

本人が100万円

保証人が400万円請求されます。

結局、総額は減っていないんですね。

自己破産

本人への返済義務は無くなるが、

保証人に全額が請求されてしまう。

では、どうしたらいいのか・・・?

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