「奨学金の返済って債務整理できるの?」
「債務整理したら奨学金の返済ってしなくていいの?」
債務整理を検討している人、奨学金の返済で苦しんでいる人はぜひ参考にしてください。
奨学金って当たり前なのですが、借金なんですよね。
任意整理の場合
裁判所を通さずに返済負担を軽くする手続きです。
手続き後のデメリットとしては
・保障人への請求
・信用情報機関への登録
などがあります。
奨学金を任意整理しても、保証人の返済義務は消えません。
そのため、奨学金の返済額は連帯保証人である両親や、保証人である親族に請求されます。
保証人がいない場合の機関保証では、奨学生の代わりに保証機関が返済した後に、保証機関から奨学生本人に請求が行きます。
つまり、借金の帳消しも元本の減額もできないので、奨学金を任意整理しても返済義務は無くなりません。
そもそも債権者である日本学生支援機構は、延滞金や利息のカットには応じないと言われています。
個人再生
裁判所を介して減らした借金を3~5年で分割返済する手続きです。
利息と遅延損害金がカットされた元本を原則5分の1に減らせます(借金の額に応じて最大10分の1まで減額可能)。
保証人へは減額された金額分が請求されます。
例えば、500万円の奨学金個人再生した場合
本人が100万円
保証人が400万円請求されます。
結局、総額は減っていないんですね。
自己破産
本人への返済義務は無くなるが、
保証人に全額が請求されてしまう。
では、どうしたらいいのか・・・?
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