任意整理は金額的に難しかったので、個人再生という方法を考えました。
個人再生の場合は、自己破産とは違い、家を残せます。
逆に言えば、家を残すために個人再生をしようと思っていました。
個人再生の場合は、金額にもよりますが、借金の総額が1/5程に減額することができます。
それを原則3年から5年で毎月、支払っていくことになるのです。
ただし、定職についていないといけません。
一度でも支払いが滞ると、個人再生はNGです。と弁護士さんに言われました。
私は会社員ではなかったので、派遣で仕事に出て返していこうかと思い、そのことを弁護士さんに伝えたのですが、
「大丈夫ですか?」
と、言われました。
「自己破産のほうが、現実的だと思います。」と。
ちょうど、コロナで世間が暗くなっていた頃でした。
